=受精卵紛失した病院、請求棄却=

令和元年12月11日
京都新聞より

京都の産婦人科病院が
凍結受精卵を紛失した事件。

元患者夫婦が慰謝料を
2300万円求めた裁判の

第1回口頭弁論が
10日京都地裁で開かれた。

訴状によると
同病院は2015年

女性から採取した卵子を受精させ
五つの受精卵を凍結保存。

2017年9月
女性が妊娠に向けて
受精卵を使用しようとした際

病院側から
「受精卵を紛失した」と連絡があった。

これに対し
夫婦は慰謝料を求め裁判を起こした。

しかし
病院側は
請求棄却を求めた。

※裁判で夫婦の請求を不当として
退けるよう病院側は裁判所に求めた

日本では
凍結保存の管理に関する法律がない

実際は各医療機関に委ねられており
事故の対応が問題となっている。


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